財団法人 茶臼山高原協会寄附行為 |
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第1章 総則
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| (名称) |
| 第1条 |
この法人は、財団法人茶臼山高原協会という。 |
| (事務所) |
| 第2条 |
この法人は、事務所を愛知県北設楽郡豊根村大字坂宇場字御所平70の185番地に置く。 |
| (目的) |
| 第3条 |
この法人は、天竜奥三河国定公園の茶臼山高原一帯の自然環境の保護美化清掃活動、公共施設の管理運営及び茶臼山高原利用者への利便の提供を行い、国民の保健、休養及び教化に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)自然保護に関する調査及び研究 (2)茶臼山高原地区の美化及び清掃 (3)自然に親しむ運動の促進 (4)公共施設の管理運営 (5)茶臼山高原利用者への利便の提供 (6)その他目的達成に必要な事業 |
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第2章 資産及び会計
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| (資産の構成) |
| 第5条 |
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)寄附金品 (3)資産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 |
| (資産の種別) |
| 第6条 |
資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。 |
| 2 |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 3 |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
| (基本財産の処分の制限) |
| 第7条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供する事ができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、かつ愛知県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。 |
| (資産の管理) |
| 第8条 |
資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。 |
| 2 |
基本財産のうち、現金は、官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。 |
| (経費の支弁) |
| 第9条 |
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
| (借入金) |
| 第10条 |
この法人は、理事会の議決を得て金融機関から資金を借り入れることができる。 |
| (予算及び決算) |
| 第11条 |
この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、理事会の承認を経なければならない。 |
| (剰余金の処分) |
| 第12条 |
年度末に剰余金を生じたときは、理事会の議決を経てその全部若しくは一部を翌年度に繰り越し、又は基本財産に繰り入れるものとする。 |
| (義務の負担及び権利の放棄) |
| 第13条 |
収支予算で定めるものをほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは理事会の議決及び評議員会の同意を経なければならない。 |
| (会計年度) |
| 第14条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第3章 役員
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| (種別及び選任) |
| 第15条 |
この法人に、次の役員を置く。 (1)理事長 1人 (2)副理事長 2人 (3)常務理事 1人 (4)常務理事 1人 (5)理事 5人以上10人以内 (理事長、副理事長及び常務理事を含む) (6)監事 1人又は2人 |
| 2 |
役員は、評議員会において選任する。 |
| 3 |
理事長、副理事長及び常務理事は理事の互選により定める。 |
| 4 |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| (職務) |
| 第16条 |
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 |
| 2 |
理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。 |
| 3 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 4 |
常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。 |
| 5 |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
| (任期) |
| 第17条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 2 |
役員は、再任されることができる。 |
| 3 |
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (解任) |
| 第18条 |
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意により解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会において同意を得る前に弁明の機会を与えなければならない。 |
| (顧問、参与及び専門委員) |
| 第19条 |
この法人に顧問、参与及び専門委員を置くことができる。 |
| 2 |
顧問及び参与は、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。 |
| 3 |
顧問及び参与は、この法人の業務運営上必要な事項について理事長に助言する。 |
| 4 |
専門委員は、理事長が委嘱する。 |
| 5 |
専門委員は、この法人の業務運営の専門的事項について理事長の諮問に応じる。 |
| (事務局) |
| 第20条 |
この法人の事務を処理するため事務局を置く。 |
| 2 |
事務局には事務局長その他職員をおく。 |
| 3 |
職員は理事長が任命する。 |
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第4章 理事会 |
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| (構成) |
| 第21条 |
理事会は理事をもって構成する。 |
| (権能) |
| 第22条 |
理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)事業計画の決定 (2)事業報告の承認 (3)その他この法人の運営に関する重要な事項 |
| (招集) |
| 第23条 |
理事会は、理事長が招集する。 |
| 2 |
理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。 |
| 3 |
理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文章をもって通知しなければならない。 |
| (議長) |
| 第24条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| (定足数) |
| 第25条 |
理事会は、理事3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。 |
| (議決) |
| 第26条 |
理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。 |
| (書面表決等) |
| 第27条 |
やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
| (議事録) |
| 第28条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)理事の現在数 (3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む) (4)議決事項 (5)議事の経過 |
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第5章 評議員会 |
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| (設置) |
| 第29条 |
この法人の運営に関する重要事項について理事長の諮問に応ずるために評議員会を置く。 |
| (評議員) |
| 第30条 |
この法人に、評議員6人以上12人以内を置く。 |
| 2 |
評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。 |
| 3 |
評議員には、第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、第17条及び第18条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
| (評議員会) |
| 第31条 |
評議員会は、評議員をもって構成する。 |
| 2 |
評議員会は、理事長の諮問に応じこの法人の重要事項を審議する。 |
| 3 |
理事長は、次の事項を諮問しなければならない。 (1)事業計画及び収支予算に関すること。 (2)事業報告及び収支決算に関すること。 (3)基本財産の処分及び長期借入金に関すること。 (4)その他理事会が必要と認めた事項。 |
| 4 |
評議員会は、理事長が招集する。 |
| 5 |
評議員会の議長は、評議員の互選により定める。 |
| 6 |
評議員会には、第23条第2項及び第3項並びに第25条から第28条までの規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「理事又は監事」及び「理事」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。 |
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第6章 寄附行為の変更及び解散
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| (寄附行為の変更) |
| 第32条 |
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。 |
| (解散及び残余財産の処分) |
| 第33条 |
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の許可があったとき解散する。 |
| 2 |
解散したときに存する残余財産は、豊根村に帰属するものとする。 |
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第7章 雑則 |
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| (委任) |
| 第34条 |
この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
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附則 |
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| 1 |
この法人の設立当初の役員は、第15条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず昭和61年3月31日までとする。 |
| 2 |
この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項及び第22条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 |
| 3 |
この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和61年3月31日までとする。 |
| 4 |
この法人の設立に係る諸費用は設立年次の会計に加える。 |
| 5 |
この寄附行為の変更は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。 |
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(平成11年11月19日) |
| 6 |
寄附行為変更後の第15条第2項の規定は、変更後に選任される役員から適用する。 |
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| 豊根村長 熊谷卓也 |
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